皆さんはふるさと納税をやっていますか?私はふるさと納税で毎年お酒や食料品をもらい楽しみながら支出を減らすことが出来ています。
ふるさと納税の仕組みを知らない方や、まだやってないよという方はぜひご検討ください。
ふるさと納税の仕組み
ふるさと納税は各自治体に寄付した金額が、所得税や住民税から控除される仕組みです。手数料が2000円かかりますが、支払った寄付金は所得税の控除または翌年の住民税の減税で戻ってきます。
寄付した金額が税金から控除されるだけだと意味はないですが、寄付をした自治体からは寄付金額のおよそ3割の返礼品がもらえます。
返礼品は各自治体で様々で定番のお米や肉以外にも、お酒や家電、旅行券なども選ぶことができます。
実際に支払う税金額は変わらないですが、返礼品がもらえる事を考えると実質的に節税と同じ効果があります。
控除額は所得によって決まる
ふるさと納税の上限額は、所得税や住民税、各種控除額を考慮して計算しないと正確には出せないので少々難しいですが、およそ所得税の2割が上限額となります。
以下は上限額の目安金額です。楽天ふるさと納税で上限額のシミュレーションができます。
年収 | 寄付上限額(目安) |
400万 | 43,905 |
500万 | 63,075 |
600万 | 79,650 |
700万 | 110,828 |
800万 | 132,628 |
900万 | 155,857 |
1000万 | 186,885 |
1100万 | 223,522 |
1200万 | 251,880 |
1300万 | 329,052 |
1400万 | 362,421 |
1500万 | 395,754 |
例えば、サラリーマンで年収600万円あれば約8万円、年収1000万円あれば約18万円が寄付金の上限額となります。
年収が上がるほど上限額が上がるのは所得税が累進課税だからです。たくさん納税している方は、遠慮なくふるさと納税を申し込みましょう!
返礼品で支出を抑える
返礼品関係なく応援したい自治体に寄付をしたり、返礼品をご褒美として受け取るのはもちろんありですが、私がおすすめしたいのは生活費を抑えてその分を投資に回すことです。
一番のおすすめは何といっても食料品です。特に日持ちのするお米や加工食品、冷凍品ならムダなく消費できます。
その他に、買換や購入予定のある家電など高額商品はおすすめです。例えば空気清浄機や炊飯器、掃除機などは上限額の範囲で選ぶことができます(楽天ふるさと納税で家電を検索)。
他にも子育て用の服やタオルだったり、チャイルドシートなんかも選べます。良いものがみつかればふるさと納税の返礼品でもらうのもありです(楽天ふるさと納税で子供用品を検索)。
私はもっぱらビールを頼んで日々の酒代を抑えています(`・ω・´)。
※酒を減らして投資に回せと言う声は聞こえません(´・ω・`)
返礼品が届くタイミングには注意
果物だったり海産物などの生物は届いたらすぐに食べる必要があるため配達タイミングに気をつけてください。配達タイミングはあまり自由に選べず、申し込んだらすぐに返礼品が届くことが多いです。
冷凍品でも年末にドカッと一斉申し込みすると同じタイミングに届いて冷蔵庫に入らず痛い目に遭います。※経験者は語る(´・ω・`)
やっぱり常温でも問題なく、日持ちもするビールがおすすめではないでしょうか(/ω・\)チラッ
※せっかくなので楽天ふるさと納税でビールも検索してみてください。
自分の自治体に罪悪感を感じる必要は無い
最初にふるさと納税の存在を知った時は、自分の自治体の税収が減るので正直やるつもりは無かったです。ふるさと納税の普及率が10%程度なのは、この理由が関係している気がします。
しかし実際にやってみると日本全国の経済を回す手助けにもなり、良い制度だと感じるようになりました。頑張って町の良さを知ってもらい寄付の形で応援をもらいながら経済も回っていく。人口低下で税収が苦しい自治体はこの制度によって町を立て直すきっかけが作れる。努力次第でチャンスを作れるようになったことで自治体にも競争原理が働くようになり、新しいことに挑戦する自治体が増えれば良いです。
初期は返礼品に商品券が出回ったりと色々トラブルもありましたが、今は返礼品は納税額の30%とルールも整理されトラブルも無くなってきました。上限額まで寄付したとしても納税額の20%までです。自分の自治体には80%の税金は入るので罪悪感を感じることなく楽しんでやりましょう!
ふるさと納税やるなら楽天がおすすめ
以上、ふるさと納税の紹介でした。私は楽天ふるさと納税を使っています。楽天証券&楽天銀行&楽天カードで積立NISAを行うことでポイントが5倍以上もらえるのでおすすめです。
楽天証券の内容は、以下の積立NISAの記事で説明しているのでご覧ください。
楽天ふるさと納税の詳細は以下のリンクをご参照ください。
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